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預託金据置期間延長、高裁では認められず(00/03/13)

東京高裁は昨年12月20日、預託金の据置期間延長に関する裁判において、会員に預託金を返還するようゴルフ場に命じる判決を下しました。これはサイプレスCC(栃木県)の会員による経営会社に対する訴訟で、ゴルフ場理事会および会社取締役会における据置期間延長は無効であるとし期間満了の預託金の返還を求めたものです。高裁の判決は@預託金据置期間の延長は会員個別の承諾が必要 A経済の変動は天災地変とはいえない、つまりバブル崩壊は天災、地変ではなくクラブ会則にある「天災、地変…場合には理事会…の決議により返還の時期・方法を変更することがある」という規定には該当しない B据置期間延長や会員権分割に対して多くの会員が同意したとしても承諾していない会員に延長決議が及ぶ理由はない等々の判断によるもので、延長決議を有効とした東京地裁一審の判決を覆すものとなりました。今回はゴルフ場が代理人を定めず争わなかったことも逆転判決を生んだ一要因のようですが、未だ高裁が延長を認めた例はありません。今後、預託金据置期間延長による対応を含めどのように預託金償還問題が解決されていくのか、先行きは不透明なままです。