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グランドスラムCCが書換料・預託金相殺方式を採用(00/03/27)

STTグループのグランドスラムカントリークラブ(茨城県)は平成10年11月より名義書換を停止していましたが本年4月1日より再開し、あわせて名義書換時に書換料と会員権の預託金を一部相殺できる方式を採用することになりました。同CCは既存会員に対して会員権の分割を提案しており、結果として分割していない会員権(分割前)と分割した会員権(分割後)の2種類がある状態です。名義書換料と預託金の相殺額もそれぞれ異なっており、分割前の会員権で入会する場合は正会員名義書換料\525,000-を預託金の\400,000-と相殺し\125,000-とすることができ、分割後の会員権で入会する場合は正会員名義書換料\315,000-を預託金の\250,000-と相殺し\65,000-とすることができます。なお、分割前の会員権の預託金額は550万円〜2000万円、分割後のものは275万円〜1000万円となっており、分割前の会員権で入会する場合には預託金据置期間の10年延長と会員権分割への同意が条件となっています。ちなみにこのような相殺方式は同系列の千成ゴルフクラブ(栃木県 本年1月より)、パーシモンカントリークラブ(福島県 本年4月1日より)でも導入されます。