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相続したゴルフ会員権を売却するには?
相続したゴルフ会員権は、第三者へ売却することができます。その方法は、被相続人の名義のまま売却する方法と、一度会員権を相続人に名義書替えした後に売却する方法の2通りで、ゴルフ場によって異なります。
被相続人の名義のまま売却
会員権を相続した人が、一般的な譲渡と同様に会員権を売却する方法です。
一度会員権を相続人に名義変更した後に売却
ゴルフ場の規約により被相続人の名義のまま売却できない場合は、この方法となります。別項の「ゴルフ会員権は相続できますか、その方法は?」で説明していますが、ゴルフ場所定の書類を提出し名義書替料を支払うことで、会員権の名義を被相続人から相続人へ書替えます。その後、相続人が譲渡人となってゴルフ会員権を売却します。この方法は、一般の名義書替えよりは割安に設定されている場合が多いものの名義書替料をゴルフ場に支払う必要がある点、また相続人への名義書替えが完了するまで1−2ヶ月間程度の時間がかかる点に注意しなければいけません。
相続会員権の売却には、いずれの方法でもつぎの書類が必要になります。
譲渡用書類 | ゴルフ会員権を相続した人(代表相続人などと言います)が記入、捺印する、ゴルフ場所定の書類です。記入方法は「○○○○(被相続人名) 代表相続人 △△△△」と記入し、代表相続人の実印を捺印します。 |
戸籍(除籍)謄本 | 被相続人が亡くなったことや相続関係を明らかにするために用意します。戸籍の記載内容によっては改製原戸籍(現在の戸籍を作る前の戸籍のこと)を提出する必要があります。厳密には被相続人の誕生から死亡までの全ての戸籍を用意することが望ましいです。戸籍や改製原戸籍は所在の自治体でないと取得できませんが、郵送してもらうことも可能です。 |
相続同意書 | 当該ゴルフ会員権を相続する相続人を明らかにするもので、全相続人が住所、氏名を記入し実印を捺印する書類です。ゴルフ場の規定紙を利用する場合と、私製紙でもよい場合があります。なお、相続時に一般的に作成される「遺産分割同意書」のコピーを提出(原本提示の必要がある場合もあります)することでこの相続同意書に代えることもできますが、他の財産に関する記載があるためにこの方法はあまり利用されていません。ただし、「遺産分割同意書」の提出を必須としているゴルフ場もあります。 |
印鑑証明書 | 上記の相続同意書に実印を捺印した、相続人全員の印鑑証明書です。発行日付は最新である必要があります。 |
相続したゴルフ会員権を売却する際には、通常でも複雑な書類作成がより面倒なものとなります。書類や手続きについてはゴルフ会員権業者が説明しますので、それに従ってください。
名義人が亡くなられた場合、特に生前よくそのゴルフ場を利用されていたりしますと、相続人の方がご売却を決断するまで時間がかかることがあります。ゴルフ場によっては名義人が亡くなると年会費やロッカー費等の諸費用の請求を止めてくれますので、とりあえず連絡しておきましょう。相続人のなかにゴルフをする方がいる場合は、その方に名義を書替えることも一つの方法です。また、だれもゴルフをしないのであれば、資産として有効に利用するためにも第三者へ売却してはいかがでしょうか。いずれにしても、必要な書類は上記のように複雑なうえ、複数人の記入、捺印が必要となりますので、早めに相続人へ名義書替もしくは第三者へ売却することをお勧めします。
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