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ゴルフ会員権 Q&A

ゴルフ会員権譲渡通知書(権利移転の確定)とは何ですか?

ゴルフ会員権譲渡通知書とは、譲渡人(売主)から譲受人(買主)へゴルフ会員権の権利が移転したことを法的に明確にするもので、ゴルフ会員権を売却したり担保として差入れる場合に必ず作成する書類です。

この書類は内容証明郵便の書式を採っており、所定の事項を記入のうえ配達証明付きの内容証明郵便として発送し、ゴルフ場に配達されて初めて効力が生まれます。記入する所定の事項自体は難しいものではなく、譲渡人(売主)から譲受人(買主)へ記載のゴルフ会員権が譲渡されたという内容ですが、その効力は大変大きなものです。特に預託金制ゴルフ会員権の売買には重要で、この書類を所定の手続きで作成、発送することで、利害関係のある第三者に権利の移転を主張するための対抗要件(権利の移転が売買の当事者以外の人にも認識できるような何かしらの手続き)を備えることができます。

では、実際にはどのような効力があるのでしょうか。買主がゴルフ会員権を購入後に、売主に対する債権者がその会員権を差し押さえた場合や売主が破産した場合、ゴルフ会員権譲渡通知書がゴルフ場に到着していないと、例え買主が会員権証券を手元に持っていたとしても差押が優先され、もしくは破産管財人に売却処分されてしまいます。また大半の判例によると、会員権の名義書換が完了し買主名義になっていたとしても、譲渡通知書が到着していなければ同様の取扱いとなるとしています。よって、極端な例ではありますが、これまでにA→B→C→Dと名義が書替えられてきたものの1度も譲渡通知書がゴルフ場に到着していない会員権は、現在はDの名義で会員権証券もDの手元にあったとしても、Aに対する差押等で取り上げられてしまう可能性があるわけです。

預託金制ゴルフ会員権の会員権証券は、有価証券ではなく証拠証券(例えば領収書のようなもの)とされていますので、実務上は別として法的には会員権証券が無くてもゴルフ会員権譲渡通知書の発送のみで売買することが可能です。実際、会員が預託金証券を紛失した場合でも証券は再発行せず、以降のその会員権の売買は証券なしで行なわなければならないゴルフ場もあります。

ゴルフ会員権譲渡通知書には、ゴルフ場施設の利用権と預託金返還請求権(もしくは株主権)を譲渡人(売主)から譲受人(買主)へ譲渡した、という内容になっています。よって、譲渡通知書がゴルフ場に到着することでそれらの権利の移転が確定しますが、これは会員としてプレーできるようになったということではありません。会員になるためには、譲渡通知書にある権利を譲り受けた後にしかるべき手順と費用の支払いを以って、ゴルフ場から会員としてプレーすることを認めてもらう必要があります。譲渡通知書の発送、到着と会員権の名義書替え手続きは別のものです。

この通知書は、譲渡人(売主)がゴルフ場へ権利の移転を通知するかたちになっています。会員権売買を会員権業者に依頼した場合は、業者が譲渡人(売主)から会員権を買取る際に譲受人(買主)欄を空欄にした譲渡通知書を作成のうえ受取ります。続いて、譲受人(買主)に売り渡す際に空欄だった譲受人(買主)欄を埋め、業者が譲渡人(売主)に代わってゴルフ場へ発送します。配達証明の送付先も業者宛とし、譲渡通知書のゴルフ場への到着を確実に確認しています。業者を通さない個人間の売買で、ここまでの内容を理解し手順を踏むことは稀です。また残念ながら、一部では譲渡通知書の重要性を理解せず通知書の作成、発送、配達の確認をしていない業者があるようです。会員権売買は、信頼できる会員権業者に依頼することが一番確実で安心です。

(ゴルフ会員権譲渡通知書は、過去、弊社が会員権業者団体(関東ゴルフ会員権取引業協同組合)にその必要性を説き、導入を促しました)

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