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東松苑GCが再生計画案を会員へ通知(01/03/19)
東松苑ゴルフ倶楽部(栃木県)は平成12年9月に民事再生法適用の開始決定を受けていましたが、このほど再生計画案をまとめ会員へ通知しました。計画案によると、会員のプレー権を保護するとともに預託金償還問題の解決へ取組むとしており、退会(預託金償還)希望者や金銭債権者に対して債務弁済の一部免除を要請し残債務を分割返済とする、集客力を維持するとともにリストラ等により合理化を進めていく、関連企業への貸付金の回収を進める、などにより倶楽部の再生を図るとしています。具体的には、再生計画認可決定より3ヶ月以内に退会届を提出した会員に対しては預託金を85%カットし、残りの15%については平成13年から平成22年までの毎年末に1.5%ずつ弁済する、また、100万円未満の一般債権者に対しては平成13年末に元本の15%を一括で支払う、という内容になっています。加えて、今回退会しない会員の預託金については平成22年12月31日まで据え置かれることになりますが、平成23年以降は毎年10月1日より11月30日までの間に退会に伴なう預託金償還に応ずる(総額が規定金額を超えた場合は抽選)としています。同GCはコース内容の評価が高かったゴルフ場でもあり、早期の再建が望まれます。