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ゴルフ場の営業譲渡を詐害行為と判断(01/09/25)
最近、経営状況の悪化や預託金償還問題への対策として、他社へ営業譲渡を行うゴルフ場が出ています。その譲渡方法はケースによりまちまちですが、会員の預託金返還債務については新会社が引き継がなかったり、引き継ぐ場合であっても据置期間が更に延長されたり預託金額が減額されたりする例が多いようです。ある群馬県のゴルフ場の経営会社は営業譲渡を行いましたが、預託金の返還請求と合わせて、営業譲渡が詐害行為であるとして譲渡契約の取消しを求めた訴訟を会員が起こし、詐害行為があったとの判断が下されました。これは、譲渡されたゴルフ場は有価値で債権者を害している、譲渡側と譲受側の会社に密接な関係がある、会員のプレー権保護を目的としていてもそれにより詐害性は否定されない、営業譲渡に対する正当な対価の支払いがない、などの理由によります。裁判所は譲渡側には会員への預託金返還を、譲受側には営業譲渡契約の取消し分として預託金相当分を会員に支払うよう命じました。深刻化する不況の中、預託金償還問題を抱えるゴルフ場はその対策に追われていますが、ゴルフ場側の立場から判断された一方的な処理ではなく、会員と共に問題に取組むことが求められているのではないでしょうか。
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