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春日居GCが民事再生手続申立へ(01/10/22)

春日居ゴルフ倶楽部(山梨県)の経営ならびに運営会社が東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立て、保全命令を受けました。同倶楽部は平成4年に開場、預託金の総額は約156億円で平成12年から預託金の償還期限が来ることになっていましたが、平成11年に約款に基づいて償還期限の10年間延長を決めました。しかし、一部の会員から預託金の返還請求訴訟が起こされ、本年夏に強制執行を伴なう判決内容で敗訴しました。これにより、強制執行が行われた場合は通常の営業を続けることが難しくなるとともに、訴訟した一部会員とそれ以外の会員とに利害差が生じることも考えられ、今回の民事再生手続きを採るに至った模様です。経営ならびに運営の両会社の負債総額は約250億円とのことで、長引く不況による累積赤字の増加という問題も抱えていました。預託金償還についての裁判はゴルフ場ごとに取り巻く環境が異なるためでしょうか、ゴルフ場側と会員側それぞれに勝訴、敗訴の判決が出ているような状況です。また、償還問題の解決にはいろいろな方法が生み出さていますが、未だ決定的なものはありません。ただし、償還問題解決には、ゴルフ場側と会員側の相互理解が前提となることは明らかなようです。


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