MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES |
譲渡担保権設定のみの会員権は預託金返還請求できず(01/12/17)
ゴルフ会員権に譲渡担保権のみを設定し名義書換をしていない信用金庫が、ゴルフ場会社に対して預託金の返還を求めた裁判で、名古屋地方裁判所は信用金庫側の訴えを退ける判決を下しました。これは、山梨県にあるゴルフ場の会員権で預託金額2100万円のもの2口、ならびに岡山県にあるゴルフ場の会員権で預託金額1800万円のもの1口について信用金庫側が譲渡担保権を設定、2つのゴルフ場に対して預託金を返還するよう求め起こした裁判でした。ここで問題になるのが名義書換をしていないという点ですが、裁判所は「ゴルフ場の優先的利用権」、「預託金返還請求権」、「年会費の支払義務」がゴルフ会員権を構成している権利義務である、そして会則は会員とゴルフ場会社との権利義務を定めたものであるとしたうえで、会則には名義書換完了後に会員としての権利を行使できる旨の記述があるため、「預託金返還請求権」のみを取り出して権利行使はできないと判断した模様です。不良債権処理が叫ばれている昨今、金融機関がゴルフ場会社に対して預託金返還を請求することが増えていたようですが、今回の判決はその動きに一石を投じることになりそうです。
Copyright (C) 2001 Masukura Corp. All rights reserved.