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ゴルフ場未開場でも会員権購入ローンは支払停止できず(02/01/15)

ローンを利用してゴルフ会員権を購入したものの、未だゴルフ場建設の目途が立たない等の理由によりローン支払いを停止した購入者とクレジット会社間との裁判で、最高裁判所小法廷はクレジット会社側の訴えを認め、購入者に対してローン残金の支払いを命ずる判決を下しました。これは、平成元年にゴルフ&カントリークラブ・グランマリヤの会員権をローンで購入した購入者が平成4年に支払いを止めたため、クレジット会社が訴えを起こしたものです。購入ローンの契約書には、支払いを停止することができる場合についての条項が記されていたため、裁判では今回の状況がその条項に該当しているかを中心に互いに主張を述べた模様ですが、最高裁は、購入ローンの契約とゴルフ場入会の契約は別であるとしたうえで、購入者がゴルフ場へ入会した後に生じたゴルフ場の債務不履行はローン支払いを止める理由とはならない、と判断しました。ゴルフ場の倒産は続いており、それに伴なう会員権購入ローンに関するトラブルもあるようですが、今回の判決は、ゴルフ場の現状に関わらずローン支払いは続ける必要があることを示したものといえます。


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