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預託金償還に関する様々な判決 (02/07/29)
預託金償還問題に関連する訴訟で出た判決をご紹介します。会員に対して発行された保証金預り証(預託金証書)に、預託金を預った経営会社と共にそのゴルフ場を所有する母体企業の押印があるため、両社で預託金返還について責任を負うべきだ、とする訴えです。これについては、預託金の受入れは経営会社が行ったので会員は経営会社と契約したことになる、よって母体企業には責任は及ばない、という判決が出ました。つぎに、預託金据置期間を延長する会則の変更は個々の会員から承諾を得なければ無効である、との訴えで、これについては、会員の基本的な権利義務を変更しようとする会則改定は個々の承諾を得なければ無効であるとし、訴えが認められました。また、会員が亡くなりその相続人が会員権を自身の名義に変更しないまま預託金返還を求める訴えがありました。これについては、相続人が会員資格を継承して会員になろうとしているわけではないため、相続人は会員資格を継承しなくても預託金の返還請求ができるとし、経営会社に預託金返還を命じました。いずれも札幌地裁での判決です。このような判決をみてみると、今後、預託金償還に関する訴訟が更に増える可能性もありそうです。
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