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クラブ(会員組織)は訴訟能力ありと最高裁が認める (02/08/19)
船橋カントリークラブ(千葉県)では、平成11年に年会費等の値上げを巡ってクラブ(会員組織)と経営会社が対立、不信感を抱いたクラブ側が会社の借入金明細や不動産権利証などの公開により経営内容を明らかにするよう求めたものの経営会社側は拒否、その後訴訟を起こしていました。裁判では、経営会社側がクラブ側は訴える権利のない団体であると主張し、1審、2審共にその主張を認めてきました。しかし最高裁では、定期的に総会が開かれ役員の選出や予算、決算の決議をしていること、両者間でクラブ側は経営会社側の経理内容を調査できるとの協約を結んでいることなどから、クラブ側には訴えを起こす能力があると判断、審議は1審に差し戻しとなりました。今回の判決では、経営内容の開示については再審議となっており、クラブ(会員組織)が経営状況を明確に把握できるようになるか否かは、まだ判りません。これまでゴルフ場が会員に経営内容を開示する例はあまりなく、年会費の改定等についてはただそれに従うだけ、という場合がほとんどです。今回の判決は、会員が経営会社と共にゴルフ場のことを考えていくためにはクラブ(会員)もそれ相応の活動をしている必要がある、ということを示していると思います。
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