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預託金償還ビジネスは認められず (02/10/21)
ゴルフ場へ預託金返還を求めた訴訟で、原告(請求)側が敗訴しました。これは、原告側が会員権市場から預託金償還期限の到来している会員権を購入し、利益を得るためにゴルフ場へ入会せずに預託金返還を求め訴訟を起こしたもので、最近は営利目的の償還ビジネスとして問題となっていたものです。同様の訴訟は全国で複数起こされているようで、今回の敗訴判決も別々の訴訟でほぼ同時期に出ました。判決の骨子は、原告が弁護士法の72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)と73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)に違反しているとの判断によるもので、預託金の返還請求のための訴訟をみだりに起こし、返還請求を業として行っていると認定したもようです。最高裁判所では、預託金制会員権が持っているゴルフ場の優先的利用権と預託金返還請求権について、それを分離し、請求権のみの行使を認める判決が最近出ました。そのため、今後は請求の訴訟が頻発するのではないかとの不安をゴルフ場は持ち続け、実際、今回ご紹介したような事例が増えていたようです。少なくとも、ビジネスとしての返還請求は認められないとの今回の判断は、ゴルフ場にとって歓迎すべき結果と言えます。
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