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預託金据置期間満了前に出た返還を命ずる判決 (03/10/06)
埼玉県にあるゴルフ場の会員が同ゴルフ場に対して、期間満了後の預託金の即時返還を求めて預託金据置期間満了前の時点で起こした裁判があり、満了後即時返還を命ずる判決が仮執行付きで下されました。訴えた会員は、平成5年のゴルフ場開場日から10年間据置後に返還してもらえるという内容で、平成2年に預託金2800万円を支払い個人正会員として入会しています。ゴルフ場は平成14年から預託金問題について検討し、相応の事情がある場合には預託金据置期間を延長できる旨の会則に基いて、据置期間の10年延長、会員権分割、抽選方式による預託金償還を理事会で決議し、会員にそれらを通知しました。会員はゴルフ場の経営内容などその現状に基づいて、期間満了後に預託金が返還されることはまったく期待できないと判断し、預託金を返還してもらうには予め返還してもらえる旨の判決を得る必要があると考え、訴えを起こした模様です。ゴルフ場側はこれまでゴルフ場側が勝訴した預託金問題に関する判決内容を総まとめにして反論しましたが、裁判所に預託金の返還を拒んでいると判断され敗訴となりました。預託金問題についてはいろいろな解決案が出ていますが、争いも未だ絶えていないのが現状です。
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