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財務省が損益通算の廃止を検討か (04/03/15)

財務省は、ゴルフ会員権の売却時に発生した譲渡損を他の所得と相殺できないように法律を改正する方向で、検討を始めたとのことです。これは、政府・与党による税制改正大綱に、個人の所得への課税方法を抜本的に見直し2005年度から順次実施していく方針が記されたことに端を発しています。古美術品や貴金属等は通常の生活には不必要な資産、つまりぜいたく品と見なされ、売却損は他の所得と相殺することはできません。ゴルフ会員権はこの規定ができた時点では対象となっていませんでしたが、所得課税強化の方針をすすめている財務省は、ゴルフ会員権はぜいたく品と見なせるとして、相殺つまり損益通算を認めない方向で検討を始めたということです。長引く不況により、ゴルフ会員権相場は大きく下がってしまいました。そのため、会員権を売却しようとする人の大半は、売却によって損が発生します。それもかなりの損失額となる方が多い状況です。現状、売却損を他の所得と損益通算することは、単に節税ということではなく、発生した大きな損失を少しでも穴埋めしたい、という考えによるところが大きいように思われますが、今後はそれもできなくなる可能性が出てきました。
追記:その後、他の報道機関の財務省に対する取材によると、「この件については何も決まっていない、検討する課題にも挙がっていない」とのコメントがあった模様です。本欄では会員権に関する重要な話題として取り上げましたが、現状では本件について何か決定したわけではなく、様々な情報が飛び交っている状況ですので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。(MAR 18 2004 追記)


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