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裾野CCに対し更生法に基づく保全管理命令 (04/08/16)
裾野カンツリー倶楽部(静岡県)が、東京地裁から会社更生法に基づく保全管理命令を下され、名義書換えを停止しました。同倶楽部は自主再建を目指して民事再生法の適用を申請、本年6月10日には静岡地裁沼津支部から再生手続開始決定を受けていましたが、今回の命令により進行中の再生手続きは中止となり、当面、保全管理人が経営にあたることになります。会社更生法の適用については、6月8日に債権者のRCCが申し立てたものと、30数名の会員が株主会員制を目指して申し立てたものがあります。東京地裁は調査委員を任命し債権者からアンケートによる意見聴取を実施、加えて経営者への審問も行ない、検討の結果更生法の適用が望ましいとの判断を下したとのことです。今後、経営者側から異議申し立てがない場合は1ヶ月以内に更生手続きの開始が決定される見込みで、裾野CCの再建は新たな局面を迎えることになりそうです。同倶楽部は預託金返還請求の増加等で厳しい経営環境に陥り、会員に財務状況等を公開する等の諸策を採ることで理解を求めていましたが、結果としてそれらは報われませんでした。昨今の世相では、ソフトランディングによるゴルフ場再建は許されないのかもしれません。
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