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次ぐゴルフ場の民事再生法適用申請 (04/12/06)


全国で、ゴルフ場経営企業が民事再生法の適用を裁判所に申請する動きが相次いでいます。11月22日には約58億円の負債を抱え、こぶしゴルフ倶楽部(岐阜県 平成6年開場)を経営する鰍アぶしゴルフ倶楽部が岐阜地裁へ、11月26日には約51億円の負債を抱え、那智勝浦ゴルフ倶楽部(和歌山県 昭和61年開場)と美杉ゴルフ倶楽部(三重県 昭和63年開場)の2コースを経営する南紀観光鰍ェ東京地裁へ、11月30日には約58億円の負債を抱え、トナミロイヤルゴルフ倶楽部(富山県 平成2年開場)を経営するトナミロイヤルゴルフ鰍ェ富山地裁へ、12月2日には約146億円の負債を抱え、札幌ベイゴルフ倶楽部(北海道 平成7年開場)を経営する札幌ベイ開発鰍ェ札幌地裁へ、それぞれ民事再生法の適用を申請しました。いずれも預託金償還問題が原因となっており、会員のプレー権を確保するための申請と考えられます。札幌ベイゴルフ倶楽部にあっては、立地条件に恵まれ安定した集客を維持していましたが、それでも将来の預託金償還に対する目途は立たなかったようです。今後、民事再生法の適用を申請するゴルフ場はどの程度出てくるのでしょうか。当分の間は厳しい状況が続く、という考え方が多数を占めています。


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