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東千葉CCが民事再生法の適用を申請 (08/02/04)
東千葉カントリー倶楽部(千葉県)が、1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、名義書換を停止しました。同倶楽部は、昭和52年に建設大手の熊谷組の支援を受けて18ホールで開場、その後、昭和61年と平成5年に9ホールずつ増設し36ホールのゴルフ場となり、クラブハウスの新築なども行いました。これら工事の資金については、2000〜3000万円台の比較的高額な会員追加募集等により集められています。高額預託金会員権については分割手続を採るなどし預託金償還問題への対応を進めてはいましたが、会員権相場の大きな下落が影響し、預託金返還請求が数多く出ていた模様です。加えて、近年は売上高の減少が続いていたこと、借入金返済への対応に迫られていたこと、等が今回の適用申請に至った大きな原因と考えられます。負債金額は約508億円と大きく、その内預託金は約347億円、債権者数は6786名とのことです。再建についてはスポンサーの支援を受けて進め、そのスポンサーも決定しているとのことですが、他事例から考えると現時点では未だ不透明と言えるのではないでしょうか。会員のプレー権を維持しつつ早期の再建を果たし、会員が抱いてる不安感を払拭してもらいたいと思います。
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