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ザ・GC竜ヶ崎が名義書換料一部相殺制度を導入 (10/04/05)
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城県)が、開場20周年記念キャンペーンとして、正会員について名義書換料の一部相殺制度を導入しました。これは、正会員の名義書換時に書換料を預託金で一部相殺することが可能となる制度で、入会者の選択により行えるとのことです。同クラブの名義書換料は105万円(税込)ですが、そのうち最大50万円を会員資格保証書記載の預託金から相殺することができ、会員資格保証書は減額された預託金額記載のものに差し替えられます。なお、相殺後の預託金額は30万円が限度とのことです。制度が利用できる期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの1年間。同クラブはPGMのグループゴルフ場のため、書換料の割引等が受けられるP−CAP制度が利用できますが、今回の相殺制度とは併用できません。また、平日会員にも適用はありません。書換料と預託金の相殺制度の導入は、過去に数例ある程度だと思われます。現在の相場は売却希望が40万円、購入希望が10万円となっており、相殺制度を利用すれば100万円以下の予算で入会することが可能で、ご入会をご検討の方には魅力的な制度だと思います。同クラブの会員権相場にも変化が出てくるかもしれません。
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