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文科省がゴルフ場利用税廃止を要望 (12/09/18)

文部科学省は、平成25年度税制改正要望事項にゴルフ場利用税の廃止を盛り込み、9月7日に財務省等に提出しました。その内容は、「昨年成立・施行されたスポーツ基本法により生涯スポーツ社会の実現が理念として規定されたことを踏まえ、国民スポーツ、生涯スポーツとして国民に広く親しまれ、また、2016年リオデジャネイロオリンピックの競技種目であるゴルフをプレーする際に課税されるゴルフ場利用税を廃止する」となっています。現在、ゴルフ場利用税は1人1日につき標準税率800円、制限税率1200円で、平成22年度の利用税決算額は546億円(うち市町村交付金額384億円)。沿革は、昭和29年に「娯楽施設利用税」を創設(対象はゴルフ場のほか、パチンコ屋、ボーリング場、ビリヤード場等)、平成元年に消費税創設に伴い課税対象をゴルフ場に限定し「ゴルフ場利用税」と改称、平成15年に非課税措置創設(18歳未満70歳以上等)、とのこと。廃止により、消費税との二重課税の解消、スポーツのうち2016年オリンピック競技種目であるゴルフのみに対する課税の解消、昨年成立・施行されたスポーツ基本法の理念「生涯スポーツ社会」の実現へ寄与、が達成できるとしています。早期の廃止を望みたいと思います。


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