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太平洋Cの更生計画案が決議へ (13/10/21)
平成24年10月に更生手続開始決定を受けた太平洋クラブは、現在、更生計画案が決議に付されています。議決権の行使は書面投票により行われ、期間は10月28日までです。計画案における会員権の取扱いについてですが、預託金付会員権については、1.退会、2.会員権の継続保有(再預託あり)、3.会員権の継続保有(再預託なし)の3つの選択が可能とのこと。預託金なしの会員権については選択手続きはありません。また、いずれも、優先的施設利用権(優待的利用料金や優先的予約権、その他会員向け各種サービスを受ける権利)や会員権の譲渡、相続の可否については、現在保有している会員権の種別に応じて、これまでと同じ取扱いが維持されます。預託金債権の返済率は、原則、11.82%となっていますが、預託金付会員権の継続保有(再預託なし)を選択した場合は5.59%とのことです。また、預託金付会員権の継続保有(再預託あり)を選択した場合は、弁済額から預託金債権額(元本)の10%を再預託し、残りの1.82%の支払を受けます。加えて、来年4月1日以降、年会費の徴収を開始するとのことです。以前、太平洋クラブは民事再生の計画案が否決されています。今回の決議結果はどのようになるのでしょうか。
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