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大相模CCが預託金返還請求の規則に条項追加 (14/12/15)
大相模カントリークラブ(神奈川県 昭和43年開場 27ホール 丘陵コース)と、同クラブを経営する株式会社大相模カントリークラブ(本社:東京都品川区)は、預り證書の額面返還を現名義人がクラブに請求する際の預託金返還手続きの規則に関して、条項を追加しました。追加条項は、平成26年11月16日開催の理事会と11月25日開催の役員会を経て決定されたもので、内容は、預託金の返還請求ができる会員は会社の募集により入会した会員に限定する、というものです。よって、従来は所定の条件を満たしたすべての会員が預託金返還請求を行うことが可能でしたが、今後は、会員権を会員権業者等市場で取得し名義書換手続きを経て入会した会員は返還請求ができなくなりました。同クラブでは今回の条項追加の理由について、会員数の減少が加速されクラブ運営にも支障をきたすことも予想されるため、としています。なお、大相模CCに名義書換で入会する際には名義書換料と共に入会預託金を預ける必要がありますが、これについてはこれまでどおり、自身が会員権を手放す際に所定の方法で申告することにより、通知の到着後約10日以内に全額返還されます。
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