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千葉国際CCが民事再生法の適用を申請 (15/01/26)

千葉国際カントリークラブ(千葉県)が1月9日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、会員権の名義書換を停止しました。負債総額は約56億9000万円にのぼり、8200名を超える債権者数となっています。同クラブは昭和43年に開場した45ホールの丘陵コースです。当初は帝国観光株式会社が開発しましたが、昭和48年頃のオイルショック等の影響などで経営不振に陥ったため、新たに株式会社千葉国際カントリークラブが昭和50年に設立され、同クラブの運営を引き継ぎ、現在に至っています。バブル景気の頃には20億円を超える売上高を計上していましたが、その後は経営環境の悪化から業績が低迷し、直近の売上高は約8億円まで減少、売上回復の目途は立っていなかった模様です。また、退会に伴う預託金返還請求権を行使し返還を待っていた会員が約3500名にもなっていたことが、今回の申請に至った主要因となったようです。なお、PGMホールディングス株式会社の連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ株式会社と、再建のためのスポンサー基本契約を締結したとのこと。会員に関しては、プレー権は保障され、新たな金銭負担はない方向で再建が進められるようです。


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