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新千葉CCが名義書換要項変更と新制度導入 (16/02/01)

新千葉カントリー倶楽部(千葉県)では、平成28年3月1日から名義書換要項を変更します。まず、名義書換料を値下げし名義書換預託金制度を廃止します。一般譲渡の場合、これまで、正会員は名義書換料30万円(税別 以下同)と名義書換預託金50万円、平日会員(月〜土プレー可)は書換料20万円と預託金35万円が入会時に必要でしたが、改定後は、正会員は名義書換料のみ15万円、平日会員は同じく書換料のみ10.5万円になります。なお、名義書換預託金制度の廃止に伴い、譲渡人が名義書換預託金を保有している場合は、従来、名義書換終了後に倶楽部側から直ぐに償還していましたが、平成28年3月1日以降は会員資格預託金の償還と同様に、倶楽部の予算に従って申請順の償還となります。また、会員資格預託金の預託期間、譲渡書類、入会書類、入会条件も変更されます。加えて、個人正会員は30万円(税別)、法人正会員は40万円(税別)の入会金で入会すると20年間の在籍となり、その間の年会費が無料となる「会員20」制度が導入されます。これは、新規入会と共に既存会員から移行して入会することも可能で、既存会員が保有している預託金を入会金に充当することができます。


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