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嵐山CCが名義書換料と新規預り金を改定 (22/10/31)
嵐山カントリークラブ(埼玉県)では、名義書換料と新規預り金を改定しました。実施は令和4年10月1日からです。個人正会員は、改定前、名義書換料2,200,000円(税込)+新規預り金1,000,000円だったものが、改定後、名義書換料5,500,000円(税込)+新規預り金1,000,000円になりました。平日会員は、名義書換料1,650,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)が、名義書換料2,750,000円(税込)+新規預り金500,000円に。法人会員(同一法人内記名者変更)は、名義書換料1,650,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)が、名義書換料4,400,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)に。相続個人正会員は、名義書換料2,200,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)が、名義書換料4,400,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)に。相続平日会員は、名義書換料1,375,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)が、名義書換料1,650,000円(税込)のみ(新規預り金はなし)になっています。同クラブは昭和37年に開場した18ホールの丘陵コース。アクセスは、関越自動車道の東松山ICから約7kmで、電車の場合は、東武東上線の森林公園駅からクラブバスが利用できます。
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