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名義書換料減額期間の延長 (23/01/23)
アジア下館カントリー倶楽部(茨城県)では、名義書換料の減額期間を延長しました。新しい期間は、令和5年12月31日までで、令和4年12月31日までとしていた減額期間を1年間延長です。内容は、名義書換料について、正会員は通常料金600,000円(税込 以下同)が減額料金110,000円に、平日会員(土プレー可)は300,000円が66,000円に、週日会員(土プレー不可)は250,000円が66,000円になっています。つづいて、アジア取手カントリー倶楽部(茨城県)でも同様に、名義書換料の減額期間を令和5年12月31日まで1年間延長しました。内容は、正会員は300,000円が110,000円に、平日会員(土プレー可)は150,000円が66,000円に減額されています。また、JGMベルエアゴルフクラブ(群馬県)では、名義書換料の半額キャンペーン期間を1年間延長し、令和5年12月31日までとしました。内容は、正会員の一般譲渡(個人・法人)は通常料金220,000円がキャンペーン料金110,000円に、平日会員の一般譲渡(個人・法人)(土プレー不可)は55,000円が27,500円になっています。加えて、死亡相続(三親等内)、生前贈与(三親等内)、法人記名者変更の名義書換料についても半額です。
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